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親から引き継いだ実家や土地などの相続不動産を売却する際、売却代金はそのまま手に入るわけではありません。
譲渡所得税(所得税+住民税)という税金がかかり、その額は数十万円から数百万円に上ることもあります。
特に相続不動産の売却では、通常の売却とは異なる特有の計算ルールや、税負担をゼロにできる特例(控除)が存在します。
この知識を持っているかどうかで、あなたの手取り額は劇的に変わります。
本記事では、相続不動産売却時の税金がいくらになるのかを計算する方法と、知らないと損をする税負担をゼロにする特例の活用法を、6つのセクションに分けて徹底解説します。
あなたの資産を「Innovate & Elevate(革新し、高める)」ための、賢い税金戦略を身につけましょう。
基礎知識:売却時にかかる税金の種類と仕組み
相続不動産を売却して利益が出た場合にかかるのは、譲渡所得税です。
これは、「売却益(譲渡所得)」に対して課税されるもので、給与所得などとは切り離して計算されます(申告分離課税)。
譲渡所得の計算式
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収入金額(売却額):
実際に不動産が売れた金額です。 -
取得費:
その不動産を取得したときにかかった費用(購入代金、建築費、購入時の仲介手数料、登録免許税など)です。
相続した場合は、亡くなった方(被相続人)が支払った額を引き継ぎます。 -
譲渡費用:
売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費、建物の解体費用など)です。
最大の難関:「取得費」が分からないと税金が高くなる
相続不動産の売却で最も問題になるのが、取得費の証明です。昔の不動産であるほど、売買契約書や建築費の領収書が残っていないケースが多くあります。
❌ 取得費が不明な場合の悲劇
売買契約書などの書類がなく、取得費が証明できない場合、税務署は概算として以下のルールを適用します。
概算取得費: 収入金額(売却額)の5%
例えば、5,000万円で売却した場合、取得費はわずか250万円(5,000万円 $\times$ 5%)として計算されてしまいます。
この結果、実際にはほとんど利益が出ていなくても、税務上は大きな利益が出たと見なされ、多額の税金が課税されることになります。
税率の決定:所有期間による税負担の違い
譲渡所得税の税率は、売却した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間がどれくらいかによって大きく変わります。
| 所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
| 短期譲渡(5年以下) | 約39.63% |
| 長期譲渡(5年超) | 約20.315% |
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所有期間の引き継ぎ:
相続した不動産の所有期間は、亡くなった方(被相続人)が取得した日から計算されます。
そのため、相続後すぐに売却しても「長期譲渡」になるケースが多く、税率が有利になります。
【税負担ゼロへ】「空き家の3,000万円特別控除」の活用法
相続不動産の売却で、税負担をゼロにできる可能性が最も高い特例が、「被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除」です。
💡 特例のポイント
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控除額: 譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できます。
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適用要件(主なもの):
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売却する家屋が、亡くなった方が一人で居住していたこと。
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相続開始直前まで、亡くなった方以外の居住がなかったこと。
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相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
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売却前に家屋を解体し更地にした場合も適用可能。(ただし、売却価格が1億円以下など、詳細な条件があります。)
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この特例を適用できれば、3,000万円以下の売却益は税金がゼロになるため、知らないと損をするどころか、知っていると得をする最強の特例です。

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その他の特例:取得費を救済する戦略
もし「空き家の3,000万円特別控除」が使えない場合でも、取得費の問題を解決し、税負担を減らす方法があります。
🎁 相続税の取得費加算の特例(相続税を払った人向け)
相続税を支払った人が、相続から3年10ヶ月以内にその不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得税の計算上の取得費に加算できます。
これにより、譲渡所得(売却益)を減らせるため、結果として税負担が軽減されます。
まとめ
相続不動産売却時の税金対策は、売却後の確定申告で決まります。以下のポイントを忘れずに、もう後悔しない取引を実現させましょう。
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✅ 取得費の書類確認:
まずは亡くなった方の時代の契約書や領収書を探しましょう。
書類がない場合は、「概算取得費(5%ルール)」適用による高額な税金を覚悟しなければなりません。 -
✅ 3,000万円控除の適用確認:
売却する不動産が「空き家の3,000万円特別控除」の要件を満たしているか、税理士に相談して確認しましょう。期限を過ぎると適用できなくなります。 -
✅ 確定申告は必須:
譲渡所得税は年末調整では完結しません。
売却の翌年に必ず確定申告が必要です。特例の適用には申告が必要不可欠です。
相続不動産の売却は、知識が数十万円の差を生みます。賢い税金戦略で、あなたの資産を「Innovate & Elevate」させてください。
※税制は複雑かつ頻繁に改正されるため、最終的な判断は必ず税理士にご相談ください。


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